公園墓地の使用権は、現在の使用者が亡くなった場合のみ承継できます。
下記の書類をお持ちの上、公園墓地管理事務所で手続きして下さい。
■「配偶者、子」が承継するとき
1)公園墓地使用許可書
2)承継届・理由書 *承継届には新しい使用者の認印を捺印
3)戸籍 イ)前使用者の死亡が記載された戸籍謄本
ロ)前使用者の配偶者・子全員が載った戸籍(前使用者の原戸籍など)
*既に死亡されている方は、戸籍で死亡が確認できること
*結婚、再婚、離婚、改名等により現姓名が原戸籍の姓名と
異なっている方は、戸籍謄本(妙本可)で現姓名を確認できること
4)新しい使用者の住民票(本籍あり)
5)配偶者と子全員の同意書と印鑑証明書
*同意書には、同意者の実印(印鑑証明と同じ印)を押印願います
6)
2)戸籍謄本
*前使用者の死亡と承継者の名前が記載されている戸籍謄本 1通
(または、前使用者の死亡が記載された戸籍謄本1通と前使用者と承継者の名前が載った戸籍謄本1通)
*姓が変わった者は、戸籍謄本で現在の姓で確認できること
3)承継者の住民票(本籍地が記載されたもの) 1通
4)公園墓地承継届・理由書(公園墓地事務所にあります)
5)承継者の認印
6)手数料 600円
■「配偶者、長男、長女以外の子」が承継するとき
1)公園墓地使用許可書
2)戸籍謄本
*前使用者の死亡が記載された戸籍謄本 1通
*前使用者の配偶者と子、全員が載った戸籍謄本 1通
上記が一緒に記載されている戸籍謄本でもよい
注)・戸籍謄本には、死亡者の死亡日などの記載があること
・姓が変わった者は、戸籍謄本で現在の姓を確認できること
3)同意書(公園墓地事務所にあります)
*配偶者と他の子全員の同意書
同意書には同意者の実印を押印し、印鑑証明書を添付する
4)承継者の住民票(本籍地が記載されたもの)
5)公園墓地承継承継届・理由書(公園墓地事務所にあります)
6)承継者の認印
7)手数料 600円